税理士が答える一問一答
夜職・水商売の確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、税理士が一問一記事でお答えします。夜職・水商売ならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。店が報酬から源泉徴収をしていれば、その分は所得税の前払いになっています。引いていない店もありますので、明細を確かめてから3月に用意する額を決めることに...
本来の所得税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。割合は、税務署の調査の事前通知が来る前に自分から出したか、調査を受けてから出したかで変わります。ホステス等の報酬はお店が支払調書を出す立場にあり、1店あたりの金額が...
報酬として受け取っている方は、そこから必要経費を引いた所得が20万円を超えていれば申告が要ります。給与として受け取っている方は、その金額は20万円の合計に入らず、給与の枠で判定します。
開業届を出すのは、事業を始めた方です。お店と雇用の関係で給与を受けているなら対象から外れます。報酬として受けている場合は、稼働を始めた年の確定申告期限までに出し、青色申告の承認申請は開業日から2か月です。
申告が要るかどうかは、所得が所得控除の合計額を超え、その税額が源泉徴収された額を上回るかで決まります。お店からの報酬の天引きは日額5,000円を差し引いて10.21パーセントを掛けただけの概算で、基礎控除も社会保険料控除...
お客様との同伴・アフターの飲食代、指名を保つための贈答、出勤にかかる交通費など、売上につながる支出は必要経費になります。一方でドレス代・化粧品・美容院代は原則として家事費で、経費になりません(店でしか着ない衣装や、出勤の...
税理士に依頼するか、自分で申告するか。
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